何が新しいか: 従来の要綱は提出方法だけを定めていた。改訂版は「受理から30日以内に処理結果を通知する」を加えている。書式の指定は改訂前後とも置いていない。
数字: 該当は3自治体。いずれも人口10万人未満。期限はすべて30日。2024年以前に同様の規定を持つ自治体は、確認した範囲では見当たらなかった。
資料が触れていないこと: 30日を過ぎた場合の扱いは書かれていない。通知の方法(書面か口頭か)も定めがない。件数の公表義務についても記載がない。
出し手: 3件とも議会事務局が改訂を告知している。改訂の経緯や、要望の有無についての記述はない。
来歴: 同じ3自治体は2023年から2024年にかけて、いずれも会議録の公開範囲を広げる改訂を行っている。今回の改訂がその延長にあるかどうかは、資料からは読み取れない。